厚生労働大臣が定める院内掲示事項

厚生労働大臣が定める院内掲示事項について

当院では、施設基準等で定められている保険医療機関の院内掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。

明細書発行体制等加算

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者の方で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行いたします。
 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

一般名処方加算

日頃より一般名称を記載する院外処方箋のご協力とご理解をいただきありがとうございます。現在も一部の医薬品について十分な供給が困難な状況にあり、今後も新たな事象等により医薬品の入手が困難な状況が想定されます。

これを踏まえ当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進及び医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品を提供しやすくするため一般名処方を行う場合がございます。

そのため、最寄りの調剤薬局へ処方箋を持参された際、調剤薬局のお薬の供給状況にもよりますが、同じ効能効果を持った他のお薬に変更になる場合があります。
※一般名処方とは、(調剤薬局にて院外処方箋を受け付けた薬剤師が、医師が処方した有効成分のお薬から、患者様の要望に沿った形で、最も適切なお薬を選択するもの)

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力とご理解をよろしくお願いいたします。

一般名処方について、ご不明な点やご心配なことなどありましたら職員までお尋ねください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を患者さん自身が希望する場合は、自己負担分に加えて特別の料金(選定療養費)が発生いたします。

1.対象となるもの
 ・院外処方の医薬品、院内処方の医薬品(外来患者のみ)
  ※当院は院外処方のみの対応
 ・後発医薬品が発売され5年以上を経過した先発医薬品(長期収載品)
 ・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品(長期収載品)

2.対象外となるもの
 ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
 ・医薬品の供給不足などにより後発医薬品の提供が困難な場合
 ・バイオ医薬品

3.特別の料金(選定療養費)について
 ・先発医薬品(長期収載品)の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
  ※特別の料金(選定療養費)は、保険給付対象外のため消費税が発生いたします。
 ・院外処方箋のため調剤薬局にて特別の料金(選定療養費)発生いたします。
  ※公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親・生活保護などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の患者さんも対象となります。

医療情報取得加算

当院は、オンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードの健康保険証の利用に対応しています。

薬剤情報、特定健診情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めております。
また、当院が患者様からお預かりした受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報は、適切に管理・活用し、安全かつ的確な診察を行ってまいります。

2025年2月より、下記の通り診療報酬点数を算定いたします。

【医療情報取得加算】
・初診時(月1回に限る) 1点
・再診時(3カ月に1回に限る) 1点
正確な診療情報を取得・活用するため、マイナンバーカードの健康保険証のご利用にご協力をお願いいたします。

医療DX推進体制整備加算

当院は、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための体制整備を行っており、「医療DX推進体制整備加算」の算定医療機関です。

当院では以下の対応を行っております。

・電子カルテの導入により、診療情報の一元管理を行い、効率的かつ安全な医療の提供に努めています。
・オンライン請求を実施し、診療報酬の電子的な管理・請求体制を整備しています。

今後も、医療情報のデジタル化と安全な運用により、質の高い医療を提供できるよう努めてまいります。

コンタクトレンズ検査料1

1.コンタクトレンズの装用を目的とし受診され、当院を初めて受診した方は初診料の291点を算定、当院にて過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料の75点を算定いたします。

2.コンタクトレンズ検査料1  200点

3.厚生労働省が定める疾病に対して行っている検査及びコンタクトレンズの装用を中止し処方を行わない場合については、コンタクトレンズ検査料ではなく、個々の眼科検査料で算定する場合があります。
ご不明な点がございましたら、受付窓口へご相談ください。

4.診療医師及び眼科診療経験
  金田和豊 15年(2025年5月現在)

保険外負担料金一覧

※横スクロールで全体表示が可能です

(税込み)

当院書式診断書・証明書 1通につき ¥2,000
生命保険診断書 通院・手術診断書及び証明書(保険会社様式) 1通につき ¥4,700
登園・登校許可証 1通につき ¥1,000
後遺障害診断書 1通につき ¥4,700
症状調査(病状回答書) 1通につき ¥6,600
身体障害者手帳交付診断書 1通につき ¥5,000
厚生年金保険診断書(障害厚生年金) 1通につき ¥5,000
国民年金診断書(障害基礎年金) 1通につき ¥5,000
特定疾患申請診断書(新規) 1通につき ¥3,300
特定疾患申請診断書(更新) 1通につき ¥1,650
自賠責 診断書・明細書 1通につき ¥4,400
診察券発行料(紛失時) 1回につき ¥200
レターパック ライト 1つにつき ¥430
コピー代(白黒) 1枚につき ¥10
コピー代(カラー) 1枚につき ¥50
視力表 1個につき ¥60
クリンパッチ 100枚入り 1箱につき ¥2,300
アイシャンプー 1個につき ¥1,650
メオガード ネオ 1個につき ¥3,080
メオガード ナチュラル 1個につき ¥3,300
プラスティック眼帯 1個につき ¥200
膜プリズム 1個につき ¥6,820
ハードコンタクトレンズ装脱用スポイド 1個につき ¥440
マスク 1枚につき ¥30
サンテ グラジェノックス(サプリメント) 1個につき ¥4,900
サンテ ウェルビジョン(サプリメント) 1個につき ¥4,400

施設基準届出一覧

厚生労働省が定める施設基準に適合するものとして、下記の届出を行っております。

基本診療料
・ 短期滞在手術等基本料1                                    (短手1)第51号
・ 医療DX推進体制整備加算1                                 (医療DX)第710号

特掲診療料
・ 緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))    (緑内眼ド)第18号
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)                             (外在ベⅠ)第489号
・ コンタクトレンズ検査料1                                   (コン1)第93号

法令に基づく各種指定状況

・保険医療機関
・労災保険指定医療機関
・身体障害者福祉法第15条指定医療機関
・生活保護法指定医療機関
・原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関
・特定疾患治療研究事業委託医療機関

手術通則5及び6により掲示が求められている手術件数

当院の厚生労働大臣が定める手術の施設基準に関する実績

令和7年1月1日~令和7年12月31日の実績

1.区分1に分類される手術

区分各区分に該当する手術一覧件数
イ 黄斑下手術等
  • 黄斑下手術
  • 硝子体茎顕微鏡下離断術
  • 増殖性硝子体網膜症手術
  • 眼窩内腫瘍摘出術(表在性)
  • 眼窩内腫瘍摘出術(深在性)
  • 眼窩悪性腫瘍手術
  • 眼窩内異物除去術(表在性)
  • 眼窩内異物除去術(深在性)
  • 眼筋移動術
  • 毛様体腫瘍切除術
  • 脈絡膜腫瘍切除術
16件

2.区分2に分類される手術

各区分に該当する手術一覧件数
オ 角膜移植術0件

※ 区分3、区分4及びその他の区分については、該当しないため掲示を省く。nい

当院におけるかかりつけ医機能について

当院は、発生頻度の高い疾患についての診療を行い、日常的な診療において、患者様の生活背景を把握し、適切な診 療・保健指導を行い、必要な場合には、地域の医師・医療機関と協力して解決策を提供します。この他、患者さんが適 切な医療機関の選択ができるように、当院の有する「かかりつけ医機能」に関する体制を以下のように報告します。

敷地内の全面禁煙について

当院では、健康増進の観点から敷地内(駐車場含む)すべてにおいて禁煙としております。
また、加熱式タバコ、電子タバコ等に関しても従来のタバコ同様に使用を禁止しております。
健康増進法第25条において、学校・病院・官公庁施設等では、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

個人情報保護方針

当院は信頼の医療に向けて、患者さんに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。「患者さんの個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

1.個人情報の収集について
当院が患者さんの個人情報を収集する場合、診療・看護および患者さんの医療にかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。ウエブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。

2.個人情報の利用および提供について
当院は、患者さんの個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
◎ 患者さんの了解を得た場合
◎ 個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合
◎ 法令等により提供を要求された場合
当院は、法令の定める場合等を除き、患者さんの許可なく、その情報を第3者に提供いたしません。

3.個人情報の適正管理について
当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

4.個人情報の確認・修正等について
当院は、患者さんの個人情報について患者さんが開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「患者情報の提供等に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。

5.問い合わせの窓口
当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さんの個人情報のお問い合わせにつきましては、職員又は受付窓口へお申し出ください。

6.法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。

①単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていること。

②第3者とは、情報主体および受領者(事業者)以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を得られて いない団体または個人をさす。

※ この方針は、患者さんのみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても上記と同様に取扱います。

個人情報保護の体制

当院では、患者さんの個人情報については下記の目的に利用し、その取扱いには万全の体制で取り組んでいます。

1.院内での利用
 ①患者さんに提供する医療サービス
 ②医療保険事務
 ③会計・経理
 ④医療事故等の報告
 ⑤当該患者さんへの医療サービスの向上
 ⑥院内医療実習への協力
 ⑦医療の質の向上を目的とした院内症例研究
 ⑧その他、患者さんに係る管理運営業務

2.院外への情報提供としての利用
 ①他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
 ②他の医療機関等からの照会への回答
 ③患者さんの診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
 ④検体検査業務等の業務委託
 ⑤ご家族等への病状説明
 ⑥保険事務の委託
 ⑦審査支払機関へのレセプトの提供
 ⑧審査支払機関または保険者からの照会への回答
 ⑨事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知
 ⑩医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等
 ⑪その他、患者さんへの医療保険事務に関する利用

3.その他の利用
 ①医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
 ②外部監査機関への情報提供

・上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を職員又は受付窓口までお申し出ください。
・お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
・これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。

当院における診療情報等の提供に関する指針

1 目的

本指針は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報の考え方を踏まえ医師及び医療従事者等が診療情報を積極的に 提供することにより患者・家族等が疾病と診療内容を十分に理解し、相互のより良い信頼関係を築くことを目的とする。

2 用語の定義

診療情報:診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について、医師又は医療従事者等が知り得た情報をいう。
診療録:医師法第24条による文書
診療記録等:診療録(カルテ)、手術記録、看護記録、各種検査記録、その他診療の過程で患者の身体状況、病状 等について作成、記録された文書、画像等の一切をいう。
診療記録等の開示:患者本人など特定の者に対して診療記録等の閲覧・謄写の求めに応じること。

3 診療情報の提供

① 診療情報提供の一般原則
・医師は、患者に対して懇切丁寧に診療情報を説明・提供するよう努める。
・診療情報は、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録等の開示等、具体的な状況に即した適切な方法 により提供する。

② 診察の際の診療情報の提供
・現在の症状及び診断名
・予後
・処置及び治療の指針
・処方する薬剤については、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意する副作用
・代替的治療がある場合には、その内容及び利害損失
・手術や侵略的な検査を勧める場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性、合併症の有無
・治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容

③ 患者本人が「知らないでいたい希望」を表明した場合は、これを尊重する。診療情報の提供によって、患者の病 状が悪化する可能性が高いと判断される場合は、家族等と協議を行う場合がある。

4 診療記録の開示について

① 医師及び医療機関の管理者は、患者本人ないし次項で定める申立人が診療録、その他の診療記録等の閲覧・謄写 を求めた場合は、原則としてこれに応ずるものとする。
② 診療記録等の開示の際、補足的な説明を求めた場合には医師はできる限り速やかにこれに応じるものとする。

5 診療記録の開示を求める事ができる者

診療記録の開示を求める事ができる者は、原則として次のとおりとする。
① 患者が成人で判断能力のある場合は、患者本人
② 患者に法廷代理人がある場合は、法廷代理人(親権者・成年後見人・未成年後見人)
③ 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
④ 患者から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
⑤ 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及び縁故者
⑥ 患者が亡くなられた場合は、患者の配偶者、子、父母
⑦ 診療情報の提供に関する代理権が与えられた任意代理人(法律事務所、保険会社等)

6 診療記録の提供をしない事ができる場合

提供の申出がされた診療情報が、次の項のいずれかに該当する場合は、当該診療情報を提供しないものとする。
① 患者本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害する恐れがある場合。
② 患者本人と家族、医療従事者等、その他の第三者の人間関係が悪化し権利利益を損なう恐れのある場合。
③ 患者本人に重大な心理的影響を与え治療効果等に悪影響を及ぼすと考えられる場合。
④ 未成年者の法定代理人による提供の申出がなされた場合であって、提供することが当該未成年者の利益に反する と認められる場合。
⑤ 開示後の診療記録の内容について電話口での問い合わせ。

7 医師相互間の診療情報の提供

① 医師は、患者の診療のため必要があるときは、患者の同意を得て他の医師、他の医療機関への診療情報提供を求 めることができるものとする。
② 診療情報提供の依頼を受けた医師は、患者の同意を得た上で診療情報を提供するものとする。

8 遺族に対する診療情報の提供

① 医師及び医療機関の管理者は、患者が死亡した際には延滞なく、遺族に対し死亡に至るまでの診療経過、死亡原 因などについての診療情報を提供する。
② 診療記録等の開示及び情報提供については、生前の患者本人の意思、名誉等を尊重するため、患者の法廷相続人 に対して前項の諸手続きを経て開示及び情報提供することを原則とする。

9 診療情報の提供および開示に必要な費用

診療記録の閲覧及び謄写等に要する費用については、実費負担とする。

10 診療情報の開示に関する手続きについては、別途定める

附則
この指針は 2025 年 2 月 6 日から施行する。

診療記録の開示に関するご案内

当院では、診療情報の提供等に関する指針に基づき診療記録の開示を実施しております。

1. 診療記録の開示を求める事ができる者、開示における本人等の確認

① 当院に受診された患者本人(18歳以上)の場合:下記 a
② 代理人(成年後見人)の場合:下記 a、b、c
③ 代理人(親族又は未成年後見人)の場合:下記 a、b、d
④ 代理人(任意後見人)の場合:下記 a、b、e
⑤ 代理人(患者本人の遺族)の場合:下記 a、b、f
⑥ 代理人(法律事務所、保険会社)の場合:下記 a、b、g

a 患者本人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等のいずれかの身分証明書
b 代理人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等のいずれかの身分証明書
c 登記事項証明書、委任状
d 戸籍謄本、委任状
e 公正証書、委任状
f 戸籍謄本又は住民票、委任状
g 委任状

※ただし①は、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認める。
※公的証明書原本(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、公正証書)又はその写しについては、申請日から3か月以内に発行したものが有効となります。

2. 診療記録開示請求

診療記録開示請求は、当院所定の診療記録開示申請書によって行う。

3. 診療記録の開示ができない場合

① 患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合。
② 患者本人と家族、医療従事者等、第三者の権利利益を害する恐れのある場合。
③ 開示後の診療記録等の内容についての電話等での問い合わせ。

4. 診療記録の開示に係る費用(税込み)

項目単位金額
開示手数料1回につき5,500円
コピー代(白黒)1枚につき10円
コピー代(カラー)1枚につき50円
CD-R1枚につき1,100円
医師説明30分ごと(1時間まで)3,300円
郵送の場合(レターパックプラス)一律(重さ4キロ以内)600円

6. 開示までの期間

診療記録開示申請書を受理した日から約1週間程度を要します。

7. お渡しについて

【窓口の場合】
準備ができましたら、申請書に記入いただいた連絡先にご連絡いたします。ご来院いただきお支払いの上、診療記録の書類をお渡しいたします。

【郵送の場合】
準備ができましたら、申請書に記入いただいた連絡先に請求書を郵送いたします。入金確認後に診療記録の書類を郵送いたします。